Q8:公益認定申請をするにあたって「税金の滞納処分がないことの証明」とはどのようなものですか

回答:

税金の滞納処分がないことの証明とは、認定申請前3年間において、税務署・都道府県・市町村に対する税金で滞納処分を受けていない旨を証明する書類となります。

具体的には、以下の3種類になります。(※)

  • 税務署の納税証明書(その4 滞納処分を受けたことのない証明用)
  • 都道府県税事務所の納税証明書(過去3年間滞納処分を受けたことがない旨のもの)
  • 市町村の納税証明書(過去3年間滞納処分を受けたことがない旨のもの)

ただし、各都道府県の公益認定等委員会のうち、いくつかの県においては、必要な書類が上記3種類全てではなく一部のみで可という話もありますので、事前に確認が必要となります。

[記事公開日]2011/04/15
[最終更新日]2014/08/23

京都・大阪・関西地域の公益法人の運営を支援