平成24年4月1日の登記について

概要

平成24年4月1日は日曜日です。法務局が開いていないため、年度の最初の日(4/1)から公益・一般の登記をすることはできません。
その結果特例民法法人として1日分の決算を行わなければなりません。

詳細

平成24年4月1日が日曜日であるため、官公庁である法務局は開いていません。
そのため、平成24年4月1日に公益移行認定、および一般移行認可の登記をすることはできません。
これについて、内閣府公益認定等委員会事務局に何らかの配慮ができないのかお願いをしたところ、現時点(平成22年)ではどうしようもありませんとの回答を口頭でもらいました。


この結果、どういうことになるかというと、下記の通りとなり平成24年4月1日は、1日分だけ特例民法法人として決算を行い、承認を経なければなりません。

[記事公開日]2011/04/15
[最終更新日]2014/08/23

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