Q3:公益法人移行認定を受けるにあたって新・新会計基準(平成20年会計基準)の適用はしなければならないのですか

回答:

適用の義務はありませんが、今後の手間および経理的基礎要件、及び会計基準が設定されるという意義を考慮すると、衣目公認会計士事務所としては、平成20年会計基準を適用すべきであると考えます。

これは、内閣府のFAQにおいては現行の新会計基準(平成16年会計基準)を適用することも可能であるとの記載があるため、平成20年会計基準の適用の義務はないと思われます。
しかし、後段において、行政庁に提出する書類については、法令に則った方法によって作成された法定書類を提出する必要があるとされています。
その法定書類の様式が平成20年会計基準に則って作成された財務諸表によらないと作成できないことから、平成16年会計基準にて法人を運用していた場合、予算書および財務諸表の機関決定にあたっては、平成20年会計基準にて作成された予算書および財務諸表によって議決を得なければならないと思われます。(※)

※最終的には、認定に際しての行政庁(都道府県単位以下の区分での事業運営の場合は都道府県の公益認定等委員会、それ以外は内閣府公益認定等委員会)の判断によるところがあるため、断定できません。

[記事公開日]2011/04/04
[最終更新日]2014/08/23

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