新型肺炎予防措置に伴うお知らせ【第5報】(5月31日まで延長のお知らせ)

 弊事務所は、今般の政府からの特措法に基づく緊急事態宣言の期間の延長を受けて5月31日までの間、従前の第4報までの措置を延長することにいたしました。

 この措置は、関係者、顧問先の皆様、弊事務所従業員の健康を守るための措置です。
 皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご了解いただきますようお願い申し上げます。
 なお、大阪府下の状況を受けて5月31日までにこの措置を解除することがありますので、その際にはお知らせいたします。


 現在施行中の措置

  • 原則、事務所への出勤はいたしません。リモートワーク対応により、自宅からの職務を行います。
  • 訪問予定だった顧問先への訪問は原則的に中止いたします。なお、ビデオ会議システムを用いた打合せやメール等による情報のやり取りを適宜行い、訪問と同等のサービスを提供したいと思います。
  • 情報保護には注意を払い、家族の目にも触れないように各自管理を行います。なお、電子データについてはすべて事務所にあり、各人のPCには保存されないようになっております。
  • 緊急時の連絡については所長(衣目成雄 070-1369-2542)までお願いいたします。


 皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、疾病予防及び職員の健康安全のため、ご理解賜りますようお願いいたします。

 また、ご意見等ございましたら、所長の衣目までご連絡いただけましたら幸いです。

[記事公開日]2020/05/06

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