新型肺炎予防措置に伴うお知らせ【第4報】(5月6日まで)

 弊事務所は、今般の政府からの特措法に基づく緊急事態宣言の対象地域の拡大、及び大阪府知事の外出自粛要請、並びに日本税理士連合会からの「税理士の業務とテレワーク(在宅勤務)~新型コロナウイルス感染防止対応版」の発出を受けて5月6日までの間、従前の第3報までに加えて、4月22日(水)よりさらに強力な感染防止対策のため下記の措置を取ります。
 この措置は、関係者、顧問先の皆様、弊事務所従業員の健康を守るための措置です。
 皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご了解いただきますようお願い申し上げます。
 また、5月6日以降も状況を見てこの措置を延長することがありますので、その際にはお知らせいたします。

  • 原則、事務所への出勤はいたしません。リモートワーク対応により、自宅からの職務を行います。
  • 訪問予定だった顧問先への訪問は原則的に中止いたします。なお、ビデオ会議システムを用いた打合せやメール等による情報のやり取りを適宜行い、訪問と同等のサービスを提供したいと思います。
  • 情報保護には注意を払い、家族の目にも触れないように各自管理を行います。なお、電子データについてはすべて事務所にあり、各人のPCには保存されないようになっております。
  • 緊急時の連絡については所長(衣目成雄 070-1369-2542)までお願いいたします。


 皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、疾病予防及び職員の健康安全のため、ご理解賜りますようお願いいたします。

 また、ご意見等ございましたら、所長の衣目までご連絡いただけましたら幸いです。

[記事公開日]2020/04/16

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