今までの社団法人・財団法人はどうなるのか?
今までの社団法人・財団法人は、現在のところ(平成23年3月現在)これまでどおり、社団法人・財団法人と名乗ることができます。
しかし、平成25年11月30日までに、公益法人移行認定か一般法人移行認可のどちらかを、公益法人認定等委員会より受けなければ、解散となります。
具体的には以下の通りとなります。
(詳細には公益法人認定等委員会の以下のPDFをご参照ください。)
「公益法人認定等委員会旧パンフレット抜粋」
「公益法人認定等委員会パンフレット」
社団法人・財団法人
平成20年11月30日以前
公益法人として、「社団法人○○○○」・「財団法人AAAA」と称する。
管理監督については主務官庁の指導監督による。
税務上の措置等については、公益法人として規定され取り扱いがされる。
管理監督については主務官庁の指導監督による。
税務上の措置等については、公益法人として規定され取り扱いがされる。
平成20年12月1日から平成25年11月30日までの間
特例民法法人として、「社団法人○○○○」「財団法人AAAA」と称することが可能。
管理監督については、従来通り主務官庁の指導監督に従う
税務上の措置等についても、特例民法法人として規定され、(改正事項を除いて)従来通りの取り扱いとなる。
管理監督については、従来通り主務官庁の指導監督に従う
税務上の措置等についても、特例民法法人として規定され、(改正事項を除いて)従来通りの取り扱いとなる。
平成25年12月1日以後
自動解散となり、残余財産は国または都道府県市町村、もしくは同種の団体に寄贈することになる(※定款、もしくは寄附行為に定めた解散時の財産の処分内容に従う。)
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