公益法人制度改革とは

公益法人制度改革とは、わかりやすく言えば、従来民法で規定されていた公益法人制度について、明治以来改定がなかったことから、様々な問題が生じていたので、制度改革によって、「公益法人は公益事業を行う法人のみ公益を名乗れる。」という本来あるべき姿に戻しましょうという趣旨の制度改革です。
※なお、この改革については平成20年12月1日から開始されています。

これまで日本の公益法人制度は、1896年の民法制定以来、主務官庁の許可を得て設立され、それらの監督の下、様々な活動を行ってきました。
一方で民法の定め以外による部分については、主務官庁にゆだねられていたがゆえに、次のような弊害が生じてきていました。

  • ①法人の設立と公益性の判断が一体であり、主務官庁の裁量権に基づいて許可・指導監督が行われてきたことから、その基準が主務官庁およびその担当部局によってバラバラであった
  • ②民法制定以来、公益法人に関する法的根拠の見直しが行われていないため、その欠陥や税制上の優遇を用いて、過度の収益を上げたり、私欲的な活動をしたりする団体が存在していた。
  • ③実質的に休眠状態の団体も数多く存在している。

これらの結果、本来公益的な事業を行っていない法人も公益法人として存在してきた可能性がありました。

そのため、

『民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し民による公益の増進に寄与するとともに、主務官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性等の従来の公益法人制度の問題点を解決すること。』(公益法人認定等委員会パンフレットより引用)

を目的として、公益法人制度改革、及びこれを実現するための法律(いわゆる公益法人制度改革関連三法)が制定・平成20年12月1日より施行されました。

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