一般法人移行認可の要件
Point
一般法人移行認可の要件は、
整備法第百十七条に定めてある要件を満たす必要があります。
さらに詳しく
具体的には以下の要件を満たす必要があります。
- ①定款(もしくは寄附行為)の変更の案の内容が、一般社団・財団法人法(以下、法人法)及び関係法令の規定に適合すること。
- ②「公益目的財産額」について、「公益目的支出計画」を作成し、確実に実行されることが見込まれること。
- ③②に含有される条件ですが、「公益目的支出計画」実行の間、組織運営及び財務の面で、法人が存続することが確実であること。
具体的な用語については、簡単に説明すると以下の通りになります。
「公益目的財産額」とは貸借対照表の正味財産の部を基礎として法令に基づいて算定した額になります。正味財産の部は一般企業でいうところの純資産の部とほぼ同じ概念です。
「公益目的支出計画」とは、公益目的財産を公益目的事業(以下、継続事業と言う)の実施により、公益目的財産を0とするための計画のことです。これについてはこちらのQ&Aが詳しく解説しています。
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