公益法人の会計・税務・監査
会計・税務・監査のサービスの流れ
サービスの概略
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- 税務申告サービス
公益法人にとって避けては通れない消費税の申告書の作成や、収益事業を行っている場合の法人税の申告書の作成を、衣目公認会計士事務所が代行します。
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- 会計指導サービス
公益法人の伝票処理や補正予算といった会計に関する疑問・質問について、我々の事務所に蓄積されたノウハウを用いて衣目公認会計士事務所の担当者が回答いたします。
なお、当事務所にお越しいただくか、こちらから訪問するかによって料金が変わります。
なお、当事務所にお越しいただくか、こちらから訪問するかによって料金が変わります。
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- 決算書作成サービス
比較的規模の小さな公益法人や、設立したばかりの公益法人(一般法人含む)においては、経理要員が不足したり十分な知識を持つ職員を雇用することができません。
そのような法人様の為に、決算書作成を代行するサービスを行っております。
また、公益社団法人・公益財団法人への移行を見据えた決算書の作成のみならず、一般社団・一般財団法人として必要十分な決算書の作成も得意としております。
そのような法人様の為に、決算書作成を代行するサービスを行っております。
また、公益社団法人・公益財団法人への移行を見据えた決算書の作成のみならず、一般社団・一般財団法人として必要十分な決算書の作成も得意としております。
こちらについては、公益法人経理事務センター合同会社から提供させていただきます。
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- 任意監査サービス
中小規模の公益法人については、法律で公認会計士の監査は求められていません。しかし、監事に公認会計士や税理士がいない場合、情報開示の適正性について、十分であることを説明できなければいけません。
そこで、我々衣目公認会計士事務所が監査を行い、毎年、その結果となる報告書を発行することで、情報開示の適正性について十分である旨の説明に有用なサービスを行っております。
(もちろん、公認会計士や税理士が関与していなくとも、情報開示が適切に正しく行われる体制が整っていれば特に問題とはなりません。)
そこで、我々衣目公認会計士事務所が監査を行い、毎年、その結果となる報告書を発行することで、情報開示の適正性について十分である旨の説明に有用なサービスを行っております。
(もちろん、公認会計士や税理士が関与していなくとも、情報開示が適切に正しく行われる体制が整っていれば特に問題とはなりません。)
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- 法定監査サービス
法定監査は法律上の要件に該当する公益法人が対象となります。
その要件とは、公益認定後の公益法人は収益又は費用1000億以上又は負債50億以上であり、一般認可後の公益法人においては負債の額が200億円以上の法人が対象となります。
我々、衣目公認会計士事務所においては、外部のブレーンも活用しながら、適正な監査が行い、「独立監査人の監査報告書」を提出いたします。
その要件とは、公益認定後の公益法人は収益又は費用1000億以上又は負債50億以上であり、一般認可後の公益法人においては負債の額が200億円以上の法人が対象となります。
我々、衣目公認会計士事務所においては、外部のブレーンも活用しながら、適正な監査が行い、「独立監査人の監査報告書」を提出いたします。
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- 記帳代行サービス
我々、衣目公認会計士事務所においては、公益法人の顧問先を約130法人も抱えることから、公益法人会計に精通した記帳代行を行うことができます。
こちらについては、公益法人経理事務センター合同会社から提供させていただきます。
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- 定期提出書類作成支援サービス
定期提出書類の作成については、公益社団法人・公益財団法人にとって非常に悩ましい作業の一つです。衣目公認会計士事務所においては、必要な資料を基に適切な定期提出書類の作成の指導を行います。
上記サービスの料金については、下記のリンクよりご確認ください。
→料金表はこちら←