Q7:理事報酬は無償で、実費弁償という形で定額の金銭を支給していますが、認定時に問題になることはありますか

回答:

実費弁償は交通費等の実費を超える部分は役員報酬となります。

そもそも、実費弁償(費用弁償)の意義は、理事等の役員の職務の執行に要した交通費等の費用を支給するというものです。そのため、交通費等の実費を超えて、実費弁償として支給した場合は、回答に記載した通り、実費を超える部分は役員報酬として扱うことになります。

役員報酬として扱うということは、公益移行認定申請においては、定款において役員に報酬を支払うことにしておかなければならず、かつ役員報酬規程にその旨の金額や基準等の記載が必要になってきます。

そのため、実費弁償としてある程度の金額を支弁している法人は、この点について役員報酬とするのか、交通費等の実費しか支払わないことにするのか、法人内部で決定する必要が出てきます。

なお、内閣府以外の各都道府県の公益認定等委員会において、上記回答と異なった取扱いをする都道府県がありますので、
そういった点で、各都道府県の公益認定等委員会で公益認定を受ける場合には、事前に確認をすることが必要となってきます。

[記事公開日]2011/04/09
[最終更新日]2014/08/23

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