Q6:補助金を受けている場合、必ず公益社団法人・公益財団法人の認定を受けなければならないでしょうか。

回答:

現時点では、必ず公益法人に行かなければならないというわけではありません。

具体的には、補助金を支出する国・都道府県・市町村の判断によるところであるため、断定はできませんが、現時点では一般社団法人・一般財団法人に行ったとしても、引き続き補助金を支出するとされる都道府県・市町村が多いと聞いております。

しかし、一般社団法人・一般財団法人は設立が容易であり、かつ公益目的事業をするかどうかの事業に対する制約もないため、いつまでも公益社団法人・公益財団法人と同等に扱ってもらえるかどうかについては、疑念があります。

そのことから考えると、一時的に一般社団法人・一般財団法人に移行したとしても、補助金が支出されているうちに公益社団法人・公益財団法人の認定を受けておく必要があると思われます。

[記事公開日]2011/04/07
[最終更新日]2014/08/23

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