Q11:預金や財産はすべて公益目的事業会計・収益目的事業等会計・法人会計に分類する必要があるでしょうか

回答:


◆公益認定申請書においては、全ての財産を明確に分ける必要はありません。
◆貸借対照表内訳表においては明確に分ける必要があります。

詳細:

公益認定申請書を作成するに当たっては以下の通りとなります。

公益認定の基準のうち、遊休財産の制限(別紙3別表C)の計算においては、公益目的事業のための財産と、それ以外に使用する財産を別表C(2)で明示して、遊休財産から控除します。

その際に、必ずしもすべての財産を分類しなければならないわけではありません。

例えば、手元現金等は、公益目的事業のための財産として、使用時期・使用用途を確定させることができませんので、遊休財産となります。
また、固定資産等で”僅少な”財産についても、遊休財産の保有制限の範囲内であれば、わざと遊休財産に分類することも、公益認定申請書を簡単に作成するためのテクニックの一つとなります。

一方、貸借対照表内訳表を作成する際には注意が必要です。

なぜならば、貸借対照表内訳表は、すべての財産が公益目的事業会計・収益目的事業等会計・法人会計のいずれかに分類される必要があるためです。

逆を言えば、原則的に、公益目的事業会計・収益目的事業等会計・法人会計の各会計毎の貸借対照表を合算したら、貸借対照表にならなければならないのです。

そのため、公益認定申請書においては、全ての財産を明確に分ける必要はありませんが、貸借対照表内訳表においては明確に分ける必要があるという結論に至ります。

そういう意味では、公益認定申請書においては遊休財産とした財産を、どの会計に置くかというのが問題になります。
その点については、この質問で記載すると長くなり、脱線しますので、別の機会に記載したいと思います。

[記事公開日]2011/09/16
[最終更新日]2014/08/23

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