Q9:認定を受けるには監事には必ず公認会計士か税理士が必要となりますか

回答:

公益認定を受けるに際して、監事に必ず公認会計士か税理士が就任する必要は必ずしもありません。

具体的には、公益認定の基準のうち、『経理的基礎』の条件のうち「情報開示の適正性」を満たしているかどうかについて、監事に公認会計士か税理士が就任している場合には、無条件で満たしているものとみなされます。
しかし、監事に公認会計士か税理士が就任していなくとも、例えば会計顧問等によって、公認会計士や税理士が「情報開示の適正性」について適切に関与している場合は、「情報開示の適正性」を満たしているとしてもらうことが可能です。

実際に我々衣目公認会計士事務所が関与した公益認定申請(大阪・京都)においても、大半の法人が会計顧問として衣目公認会計士事務所が就任することを通じて、「情報開示の適正性」が確保されている旨を記載しましたが、問題なく公益認定を受けています。

[記事公開日]2011/05/03
[最終更新日]2014/08/23

京都・大阪・関西地域の公益法人の運営を支援