法人格の略称について

よくある相談ですが、公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人の略称はどのようにすべきなのでしょうか。

結論としては、以下のようになるようです。

法人格 略称
公益財団法人 (公財)○○財団
公益社団法人 (公社)○○協会
一般財団法人 (一財)△△財団
一般社団法人 (一社)△△協会

というようになるようです。

ややこしいですね。特に(公社)は政府や国の出資する法人たる公社と誤認を起こしそうです。

なぜ、そのような略称になるのでしょうか。
私が知る限り明文の規定はないようですが、内閣府の公益認定等委員会の座談会において、すでに認定を受けた財団や社団の名称を上げており、その記載は(公財)、(公社)と記載されていました。
そのことから考えると、内閣府などにおける略称は上記のとおり、(公財)○○財団、(公社)○○協会、(一財)△△財団、(一社)△△協会となると思われます。

⇒公益認定等委員会委員による座談会のPDFはこちら

これからもちょっとしたことですが、衣目公認会計士事務所として公益認定・一般認可に関する情報を提供していきたいと思います。
よろしくお願いします。

2018/10/30更新

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[記事公開日]2011/06/08
[最終更新日]2018/10/30

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