平成24年4月1日の登記について(更新)

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平成23年4月28日付で、内閣府より平成24年4月1日付での移行認定・移行認可登記を可能にする措置を取るという案内が発出されました。


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詳細

平成24年4月1日は日曜日です。法務局が開いていないため、通常であれば年度の最初の日(4/1)の登記をすることはできませんが、公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人について、4月1日付の登記ができるように措置を取るという案内です。

その結果、平成24年度に登記を希望している公益法人(社団法人・財団法人)については、4月1日で登記を完了すれば、分かち決算(事業年度を2つに分ける決算)を行わなくて済むことになりました。

当初は、衣目公認会計士事務所では、そういうことはしないと聞いていたのですが、喜ばしい方針転換です

[記事公開日]2011/05/06
[最終更新日]2014/08/23

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